2021-06-21 第204回国会 参議院 行政監視委員会 閉会後第1号
○上田清司君 OCRで読み込みをして、この一番大きな文字が読み込めなかったと、本当はベリファイ方式、ちゃんと打ち込みを通じて入力をしなければならないのを、これも契約違反であったわけですけど、OCR、自動読み取り機で読み取ったと、しかし氏名と振り仮名がよく写らなかったのでその分だけを切り取って中国に送ったというのがSAY企画の考え方、言い分で、それをよしとして日本年金機構は認めているわけであります。
○上田清司君 OCRで読み込みをして、この一番大きな文字が読み込めなかったと、本当はベリファイ方式、ちゃんと打ち込みを通じて入力をしなければならないのを、これも契約違反であったわけですけど、OCR、自動読み取り機で読み取ったと、しかし氏名と振り仮名がよく写らなかったのでその分だけを切り取って中国に送ったというのがSAY企画の考え方、言い分で、それをよしとして日本年金機構は認めているわけであります。
○上田清司君 資料二は日本年金機構における業務委託のあり方に関する調査委員会の報告書の抜粋ですが、機構が公表したSAY企画の契約違反内容が列記されて、発生した内容も明らかにされています。 そうしたSAY企画の中身でありますけれども、いわゆる、中身を見ていれば、悪質業者、あるいは業務を遂行する能力もなく極めて誠実さに欠けている内容に思いますけれども、そのとおりですか、理事長、端的に。
この申告書の年金好子、年金智史、年金花子、こういったところが実はよく読み取れなかったと、この会社は、ベリファイ方式で契約をしながら、契約違反をやって、人数が八百人集められなかったんです。十月から作業を始めたんですけれども、僅か三十八人。八百人です、大変な規模です。これ、全て秘密保持の契約書を一人一人結ぶんです。
当時、日本年金機構から委託業務を受けたSAY企画株式会社が契約違反の再委託を中国の関連事業者にさせたところです。再委託されたものは全ての業務でなく、氏名、振り仮名のみということで厚生労働省は収めたところです。 この履行能力のないSAY企画の業務によって入力ミス、入力放置も多数発生したりすることにより、年金受給者が約十万人分、総額で二十億円の減額支給という事態を起こしました。
一方、法令違反通報窓口に契約違反の行為をうかがわせる内容の匿名の通報が確かにございました。特別監査を行いました。その後、中国の現地調査を踏まえまして最終的に決定をすると、方針を決定するということにいたしました。 直ちに停止することにつきましては、扶養親族申告書の入力処理が必要であったと、それから新規業者に直ちにシフトすることが困難であったということからこの支払を行ったものでございます。
我が国としましては、委員御指摘のございましたいわゆるアンブレラ条項、投資受入れ国政府と企業との間の契約違反を、ISDS、国と投資家との間の紛争解決、このISDSの手続の対象とする条項を含め、我が国の投資家及びその投資財産が適切に保護される規定を盛り込むべく、投資協定の交渉に臨んできております。
また、既に新しい制度の下、部分委託は認められていますが、当初契約にないスポットでの出荷先変更や出荷数量の変更等の契約違反が現場に混乱を生じさせている現状をどうお考えなんですか。生乳の生産、流通、処理、販売の特性と実態をきちっと踏まえた上でのことなんでしょうか。大変疑問があります。 もちろん、指定団体には法令遵守を徹底する姿勢が求められます。
○大臣政務官(岡下昌平君) 先ほども答弁申し上げましたけれども、規制改革推進会議におきましては需給調整の実効性の担保の重要性を否定したり、あるいは部分委託の場当たり的な利用のための契約違反を認めるような議論が行われたとは承知いたしておりません。
また、平成二十五年から平成二十九年まで、外部有識者を委員とした適正化推進委員会を開催して除染事業の適正化推進に努めてきたところであり、契約違反や法令違反などの不適正な行為を行った事業者に対しては指名停止を行うなど、厳正に対処してまいりました。
○長妻委員 二〇一七年の六月施行ということで、実は、二〇一七年の十月に、私も以前から問題にしておりますマイナンバー、年金関係のマイナンバーが、SAY企画というところに入力委託を政府がして、それが、法律ではなくて契約違反の形で中国企業に入力がされた。この入力作業を中国がしたのは二〇一七年十月なんですよ。つまり、この国家情報法が施行された後なんですね。情報が中国政府に流れる危険性があるんですよ。
また、平成二十五年から平成二十九年まで、外部有識者を委員とした適正化推進委員会を開催をして除染事業の適正化推進に努めてきたところであって、契約違反や法令違反などの不適正な行為を行った事業者に対しては指名停止を行うなど、厳正に対処してきたところであります。
すなわち、本件は、契約違反だけではなくて、個人情報保護法違反、二十四条違反ではないかというふうに思いますが、厚労省並びに個人情報保護委員会の御見解を聞かせていただきたいと思います。
じゃ、この問題をやっても切りがないので次に行きますけれども、年金機構のこの事案は、平成二十九年十二月三十一日の内部通報メールから始まったとのことでありますけれども、要するに、中国企業へ入力について再委託をしていたということなんですけれども、この契約違反問題とともに、マイナンバーが流出していたのではないかということについて、個人情報保護委員会はマイナンバーの流出についての調査はされたんでしょうか。
それから、二〇一八年三月、これも年金のデータ入力業務委託契約違反。それから、二〇一八年三月、東京労働局長の不適切発言。 それから、二〇一九年一月、毎月勤労統計調査の不適切調査。それから、今回COCOAの問題。それとまた条文のミス、誤り。そして、今回の厚生労働省職員の銀座で深夜まで会食をしていた、二十三人でという。非常にこれ多いわけですね。ほかの省庁でここまでひどくはないと思うんです。
ところが、契約違反の形で、そのSAY企画が中国に、中国の会社に再委託して入力を頼んでいた。これはもう契約違反ですから、大騒ぎになった。 実は、でもそれだけじゃなくて、御存じのように、SAY企画含めて入力漏れとか入力ミスがあって、多くの受給者が事実上年金額が少なくなっちゃった。これは大変だということで、相当、何十万の方が被害を受けたんですね、大騒ぎになった。
ところが、びっくりしたのは、一月の六日にこういう不正、契約違反が分かったにもかかわらず、この一週間後ぐらいの一月十五日に七千万円、SAY企画に振り込んでいるんですか。これ、理事長、どうですか。
○長妻分科員 こんな重大なことが発覚して、一月六日に契約違反が発覚して、一週間後に七千万振り込んじゃっているんですよ、十五日に。それまでは月末に、過去は振り込んでいるのに、このときだけ十五日に振り込んでいるというようなこともあるんじゃないですか、これ。
先ほど御答弁、製薬会社との合意がなければ公表できない、量などの問題もあると言われておりますけれども、これ、情報がどんどんどんどん、クローズになればなるほど臆測、疑念がどんどん広がっていて、当初の契約が十分に、これ不備があったんではないかとか、あるいは契約不履行というか契約違反も起きたのではないかとか、どんどんどんどんそういうネガティブな話が広がっていくんですよ。
そこで、もう少し進みますと、相手方に重大な契約違反があったときは破棄できる、これは当然だと思います。今回は国産のもの、前回は海外だけでしたけど、今回は国産のものも損失補償の対象になります。そうなると、重大な契約違反があった場合は当然破棄できると思うんですが、想定の問題で申し訳ないですけど、重大な契約違反というのは例えばどういうことなんでしょう。答えられますか。
大臣に是非御認識お聞かせいただきたいんですが、本来であれば、その契約違反の働き方を強いられる状況にあったときに、必要に応じて必要な窓口に対して相談きちんとすることができれば失踪する必要がないはずなんですよね。なのに失踪する方が後を絶たないというこの問題の背景には、やっぱりシステム上、相談の窓口体制も含めた問題があるのではないのかと私、実はシンプルに考えておるんですけれども。
契約違反ですよ。だから、こんな管理もできていないんですよ、こんな管理もできていないんですよ。基本中の基本ですよ。書類ですよ、これ。どうですか、大臣。
だとしたら、そのときに、二週間なら二週間、最大でも三週間なら三週間、そういう契約をしてこそ、あのとき求められている、いや、今も求められている、スピード感を持って支給をするという国民の皆さんに政府が約束したことを、民間に丸投げするなら、それぐらいの条項をつけなければ、それは、それをつけていないから、おくれても契約違反にならない、債務不履行にならないじゃないですか。
確かに、手続をされた方々が一〇〇%完璧な手続、申請をされていないケースもあるでしょうし、そうした場合におくれるケースもあるだろうという、それは理解しますから、一〇〇%二週間以内でできなかったら契約違反だと言うつもりはありません。 しかしながら、これだけ大きくおくれていて、しかも、一カ月近くにわたって音沙汰なし、順番を何か理由もわからず飛び越されている。
このドメインの登録事業者がドメイン名を各サイトに割り振るわけですけれども、そういう悪質な海賊版サイトに対して、本来のルールからいえば、ドメインを適宜に削除する、契約違反ですからドメインを削除するというようなことをレジストラーがやるべきなんですが、これも対応しないことを売りにしている確信犯的なレジストラーがいます。
しかし、先ほど政務官からも話がありました抑止力という話なんですけれども、この契約違反による不正競争が生じたときに実効性のある救済措置がとられていることが重要でありまして、悪質なものには刑事罰との御説明でしたけれども、罰則が抑止力として十分なのでしょうか。この点についてお答えいただきたいと思います。
契約を結べば、先生がおっしゃったように、契約違反ですから、これは告発ができますけれども、契約をしないということであれば、契約の外だからという言い逃れができないこともありません。ですから、大前提であってもらいたいと思います。